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◆宅地建物取引主任者法定講習概要
宅建試験に合格し、資格登録をすると、次は主任者証の交付です。
合格や登録は一生有効ですが、主任者証には有効期限があり、5年です。
登録した都道府県知事から主任者証を交付されてはじめて「宅地建物取引主任者」になれます。
●宅建業法第22条の2(取引主任者証の交付等)
第18条第1項の登録を受けている者は、登録をしている都道府県知事に対し、宅地建物取引主任者証(以下「取引主任者証」という。)の交付を申請することができる。
- 取引主任者証の交付を受けようとする者は、登録をしている都道府県知事が国土交通省令の定めるところにより指定する講習で交付の申請前6月以内に行われるものを受講しなければならない。ただし、試験に合格した日から1年以内に取引主任者証の交付を受けようとする者又は第5項に規定する取引主任者証の交付を受けようとする者については、この限りでない。
- 取引主任者証(第5項の規定により交付された取引主任者証を除く。)の有効期間は、5年とする。
- 取引主任者証が交付された後第19条の2の規定により登録の移転があつたときは、当該取引主任者証は、その効力を失う。
- 前項に規定する場合において、登録の移転の申請とともに取引主任者証の交付の申請があつたときは、移転後の都道府県知事は、前項の取引主任者証の有効期間が経過するまでの期間を有効期間とする取引主任者証を交付しなければならない。
- 取引主任者は、第18条第1項の登録が消除されたとき、又は取引主任者証が効力を失つたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に返納しなければならない。
- 取引主任者は、第68条第2項又は第4項の規定による禁止の処分を受けたときは、速やかに、取引主任者証をその交付を受けた都道府県知事に提出しなければならない。
- 前項の規定により取引主任者証の提出を受けた都道府県知事は、同項の禁止の期間が満了した場合においてその提出者から返還の請求があつたときは、直ちに、当該取引主任者証を返還しなければならない。
●宅建業法第22条の3(取引主任者証の有効期間の更新)
取引主任者証の有効期間は、申請により更新する。
前条第2項本文の規定は取引主任者証の有効期間の更新を受けようとする者について、同条第3項の規定は更新後の取引主任者証の有効期間について準用する。
試験合格後1年以内なら、法定講習の受講は免除されます。
対象者は、宅建試験合格から1年以上経過した人や、主任者証を更新する人、有効期間の切れている人です。
登録は一生有効ですので、期限切れでも無効にはなりません。
◆申込方法・手続・必要なものの例
各都道府県や各講習団体によって若干異なる場合がありますが、 主に次のようなものがあります。
●申し込みの際に必要なもの
- 宅地建物取引主任者証交付申請書、受講申請書
- 印鑑
- カラー写真(縦3cm×横2.4cm) 3枚程度
- 受講料
- 交付申請手数料
- 主任者証(更新の場合)
◆全国の法定講習問い合わせ講習先、日程、時間割等
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