◆宅建業法
宅地建物取引主任者資格試験に出題される分野は次の4分野となっています。
- 権利関係
- 宅建業法
- 法令上の制限
- その他の分野
このうち宅建業法(宅地建物取引業法)は、一般消費者を保護する法律で、宅建主任者や不動産業・宅建業にとって一番重要な法律といっても過言ではなく、 実務でもこの宅建業法を一番使うことでしょう。
試験科目としては、権利関係同様、宅建試験においてかなり重要な科目となっています。
平成21年から以前16問だった出題数が、4問増えて20問になりました。
全50問中の20問が宅建業法となり、そのウェートはますます重要となっています。
幸い、権利関係ほど難しくなく、権利関係で深みにはまり、不合格になってしまうことは少なくなりますが、
その分、取りこぼせない科目となっています。
それほど難しくなく追い込みもききやすいため、満点をねらう科目であり、ちゃんと勉強している受験生はみんな点を取る科目ですので、宅建業法で失敗するとイコール不合格となります。
◆宅建業法出題内容
- 宅建業とは:「宅地」「建物」「取引」「業」の用語
- 免許:知事免許、大臣免許、免許換え、免許の有効期間、届出、欠格事由など。
- 事務所:事務所とは何か、標識、取引主任者、案内所など。
- 取引主任者:宅地建物取引主任者になるには、登録、主任者証の交付、欠格事由など。
- 営業保証金:営業保証金の供託、免許権者への届出、催告、取消し、保管替え、還付、取戻しなど。
- 保証協会:弁済業務保証金分担金、納付、還付充当金、保証協会の業務など。
- 業務上の規制:守秘義務、断定等の禁止、手付け貸与の禁止、誇大広告の禁止など。
- 媒介契約:一般媒介契約、専任媒介契約、専属専任媒介契約、媒介契約書記載事項など。
- 報酬額の制限:売買の媒介・代理、交換の媒介・代理、消費税など。
- 自ら売主の場合の8つの制限:クーリングオフ、他人物件・未完成物件の売買、手付金等保全措置など。
- 重要事項説明書:説明方法、義務、記載事項など。
- 37条書面:交付の時期、記載事項など。
- 監督処分・罰則:業者に対する監督処分、主任者に対する監督処分、罰則など。
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