宅地建物取引士,宅地建物取引主任者になるには、指定機関(財)不動産適正取引推進機構が主催する宅建試験に合格し、
都道府県知事の登録を受け、その都道府県知事から取引主任者証の交付を受ける必要があります。
宅地建物取引主任者になるには、まず宅建試験に合格する必要があります。
宅建試験の正式名称は宅地建物取引主任者資格試験で、
受験資格は特になくだれでも受験できます。
合格率は約15〜17%程度。
●宅建業法第16条3項
国土交通大臣の登録を受けた者(登録講習機関)が国土交通省令で定めるところにより行う講習(登録講習)の課程を修了した者については、国土交通省令で定めるところにより、試験の一部を免除する。
平成9年から宅建試験において、あらかじめ登録講習を受け、修了試験に合格すれば、
本試験で5点(問46〜50)だけ免除される制度がはじまりました。
ただし、誰でもこの登録講習受けることができ、免除されるわけではなく、
受講申し込み時点で、宅建業に従事している人に限られます。
したがって、宅建業に従事している証として従業員証明書を提示する必要があります。
宅建試験に合格すると、その合格は一生有効です。
合格した人は、宅地建物取扱主任者資格試験合格者となります。
合格すると、次のステップは登録です。
登録要件としては、次のものがあります。
- 欠格事由がない。
- 2年以上の実務経験または国土交通大臣の実務講習を受講
●欠格事由
登録するにはまず欠格事由がないことというのが条件にあります。
欠格事由には、成年と同じ行為能力を有しない未成年や、成年被後見人、被保佐人、
破産者で復権を得ないもの、禁錮・懲役の処せられた者等です。
●2年以上の実務経験または国土交通大臣の実務講習を受講
登録するには宅建業について2年以上の実務経験が必要です。
ですが、実務経験がない場合は、国土交通大臣の実務講習を受講すれば、
実務経験がなくても大丈夫です。
登録要件を満たし、登録すると一生有効です。
ですが、この状態ではまだ登録者に過ぎず、主任者ではありません。
(宅地建物取引主任者資格者)
宅地建物取引主任者になるには、登録した都道府県知事から主任者証の交付を受けて初めて宅地建物取引主任者になります。
ただ、登録したらすぐに交付されるわけではなく、交付申請前6ヶ月以内に行われる知事が指定する講習を受けなければなりません。
ですが、合格後1年以内ならこの知事講習は免除。
つまり登録後に交付されることとなります。
試験合格、登録は一生有効ですが、主任者証の交付には有効期限があり、
その有効期限は5年です。
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